折込広告取扱基準

折込広告は、発送配布の都合上、50枚を単位として扱います。
配布指定部数と実際の部数が異なるときは、当社にて隣接地区などへ一部調整をさせて頂く場合があります。
選挙の開票報道等の都合で、新聞が遅れるときは折込できません。

01.配布明細の連絡

ご依頼は、必ず折込広告が到着するまでに書面(FAX・メール)にてお願い致します。

02.折込広告の搬入時間

折込日の2日前の午前中までに弊社まで搬入してください。

パンフレット・小冊子に類するもの等は、その形状・内容により取扱・料金を判断させて頂きますので、事前にお問い合わせください。
事業所が連合(連名)して行う広告は、連合広告となり、一部地区で料金が異なったり、取扱い不可となる場合があります。必ず事前にご相談ください。内容により判断させて頂きます。

03.部数表

部数表は実際の行政区と異なる地区もあります。資料は参考として掲載してありますので行政区へ指定、限定とした場合、一部区域が入らない時と指定以外地区に入ったりする場合が生じますので事前に当社までご相談下さい。

04.入金

折込料金は、折込日の3日前(日・祝日除く)までにご入金頂きますようお願い致します。

当社は日本新聞協会の「折込広告の取扱基準」および、新聞社の「広告掲載基準」を参考として、折込広告取扱基準を設けております。つぎの様な折込チラシはお引き受けできかねます。

01.広告の内容がはっきりしないもの。および、広告主の所在地、事業所名、HPアドレス等のいずれの記載もなく、広告責任者が明確でないもの。(特に会場を借用して、催事・出張販売等を行う場合は、主催者の住所氏名の記載が必須条件です。)

02.虚偽または誇大な表現により、誤認されるおそれのあるもの。「日本一」「業界一」等の最高・最大級の表現、「絶対に」「確実に」等、商品の性能、効能、効果を保証する断定的な表現を用いたもの。

03.景表法(不当景品付販売・不当表示の禁止)、不正競争防止法(コピー商品等の販売宣伝の禁止)などのほか、薬事法、医療法など法律や条例に触れると思われるもの。(医薬品等を否定する内容や迷信に類する非科学的な内容のもの等)

04.広告主の主観的意見、意図、表現がみられ、他社を誹謗中傷し、結果的に他社の名誉、信用を傷つけるおそれがある表現のもの。(誹謗中傷広告等)

05.「新聞業における公正競争規約」に触れる抽選券・金券などを刷り込んだもの、クーポン付き広告に関する規則、運営細則に違反するもの。

災害によりライフラインや通信網、輸送ルートが遮断された場合は指定日に折込が出来ないことがあります。 この様に事前の予測と回避が不可能な事態が発生し、折込会社と新聞販売店の努力にも関わらず指定日に新聞折込が出来なかった場合、折込会社と新聞販売店は一切の責任を負う事ができません。 あらかじめご容赦いただきますようお願い申しあげます。

©SHIGA CHUNICHI SERVICE CENTER Inc.

お電話

お問い合わせ